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林業

 
 

日本の木材コモディティーの発展


 
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輸出政策

インドネシアの木材合法性保証システム

インドネシアの木材合法性保証システムについて

日本における林業について

日本政府は持続的な林業運営のために森林法を制定しており、この法律は実体法として森林計画や保安林等の森林に関する手続規定や罰則規定などを定めた法律で、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の 保続培養と森林生産力の増進を図り、国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的としている。また、政府は森林法に則り、針葉樹林および広葉樹林共に安定的な生産ができるよう森林運用を行っている。

産業用木材の用途については(2015年の統計)、製材が35.8パーセント、合板が14パーセント、パルプ/チップが44.8パーセントとなっている。

現在日本の市場でトレンドになっているのは、ひき板を並べた後、繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料であるクロス・ラミネーティッド・ティンバー(直交集成板)で、これはジャンボ合板(厚みのある大きな板)であり、建築の構造材の他、土木用材、家具などにも使用されている。

 
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インドネシアの林産物のデータ分析と日本の輸入情 報の報告概要(2019年)


2019年におけるインドネシアは日本の国別林業製品輸入額で11位(181億4700万ドル)で 、2.52パーセントのシェアを占めている。2019年のインドネシアの日本向け林業製品の輸出は 、日本の輸入減少(マイナス3.67パーセント)のトレンドの影響もあり、前年の216億100万ド ルに比べ15.99パーセントの減少となった。日本市場への拡大が見込まれるインドネシア製品と しては以下のものがある。

HSコード
第44類 木材及びその製品並びに木炭 第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰 物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネ ーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物  第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

インドネシアの合板輸出業者は、日本農林規格といった日本の標準に合った製品を製造し、輸出するために、日本の規則や法制度について情報を刷新していく必要がある。